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神戸地方裁判所尼崎支部 昭和49年(ワ)507号 判決

原告 小林裕明 外三名

被告 平岡医院こと平岡敬造

主文

一  被告は、原告小林裕明に対し金一一〇〇万円及び内金一〇〇〇万円に対する昭和四九年一二月五日から完済まで年五分の割合による金員を、原告小林嘉明、同小林寛子に対し各金二二〇万円及び内金二〇〇万円に対する同日から完済まで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

二  右原告らのその余の請求及び原告小林香織の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用のうち、原告小林裕明、同小林嘉明、同小林寛子と被告との間に生じた分はこれを五分し、その一を被告の、その余を右原告らの各負担とし、原告小林香織と被告との間に生じた分は、同原告の負担とする。

四  この判決は、一項に限り仮に執行することができる。

事  実 〈省略〉

理由

第一原告裕明の出生から失明までの経緯等

一  当事者

請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  原告裕明の出生から失明までの経緯

成立に争いのない甲A第一ないし第四号証の各一、二、第五ないし第九号証、乙第一号証の一、二、証人柴田正二、同真鍋禮三の各証言、原告小林嘉明、被告各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。

原告裕明は、その分娩予定日は昭和四七年一一月一二日であつたが、同年九月一日午前五時三二分、被告医院で出生した。

その生下時体重は一三二〇グラムであり、在胎週数二九週(八か月)のいわゆる極小未熟児であつた。

生下時に仮死を認めず、呼吸異常もなかつたが、全身にチアノーゼがでていた。ただし、口腔内粘膜に及ぶようなものではなかつた。

そこで、被告は直ちに原告裕明を保育器(ニユーアイデアルH二〇)に収容して、保育器内に流量計を使用して毎分〇・三リツトルの酸素の投与を充満法により開始した。右保育器内には酸素濃度計は設置されていなかつたが、保育器につけられている酸素濃度換算表によれば、排気口を閉鎖し、毎分五リツトルの酸素を二〇分間流した後の酸素毎分流量と、酸素濃度との関係は被告主張のとおりであり、被告が後日右保育器内に毎分〇・三リツトルの酸素を投与して酸素濃度を測定実験したところ、二三パーセント前後であつた。 九月一日午前八時二〇分には原告裕明の四肢のチアノーゼは消失したが、顔面のチアノーゼが残つていたので引続き酸素を投与した。翌二日午前一時黄色吐物あり、午前一一時三〇分黄緑色液五CCの嘔吐形跡があつたほかは、特に変化はなかつた。同月三日午前九時には顔面のチアノーゼは更に減少し顔色も良好となつていたので、初めて五パーセントのブドウ糖液二CCを鼻腔カテーテルにより注入して栄養を開始した。栄養を開始しても原告の一般状態に著変も起きず良好であり、かつ、午後一一時顔面のチアノーゼも完全に消失したので、その時点で酸素投与を中止した。酸素投与期間は毎分流量〇・三リツトルの割合により二日と一八時間弱である。

原告裕明は、低体温や体重増加の遅延等はあつたものの、その後呼吸障害やチアノーゼ等もなく、一般状態も良好で、同年一一月一〇日(生後七〇日)保育器から一般のベビーベツドに移され、同月二一日(生後八一日)体重二六七〇グラムとなり、被告からすべて異常がない旨の説明を受けて、退院を許可された。

ところが、同日帰宅後、原告寛子の母である永田千加子は、原告裕明の両眼が異常にすきとおつて見えることに気づいた。

そこで、原告嘉明は原告裕明を連れて翌二二日の午後に被告医院を訪ねたところ、小児科の診療は午前中で終了していたため、診察を受けることができなかつた。翌二三日は祝日で休診のため、同月二四日に再び被告医院を訪ねて原告裕明の目が異常である旨訴えたが、被告は「生まれて退院したばかりの子の目が見えるはずはない。」と取り合わなかつた。そこで、同月二五日眼科医伊賀井某を訪ねて受診した結果、原告裕明は両眼とも失明していることが判明した。同日伊賀井から県立西宮病院の眼科医柴田正二を紹介され直ちに受診したが、同人からも、両眼とも未熟児網膜症のV期(オーエンスの分類)である疑いが濃厚で失明している旨告げられた。そして、同月二七日阪大病院の眼科医真鍋禮三からも、両眼とも未熟児網膜症の瘢痕期V度と診断された。同年一二月一九日天理病院の眼科医永田誠からも同じ診断を受けた。もつとも、当時永田は網膜芽細胞腫の可能性も否定しておらず、この点の経過観察の検討の余地を留保した。

本症の瘢痕期V度と似た臨床所見を示す疾病には網膜芽細胞腫、第一次硝子体過形成遺残、網膜異形成症候群等があるが、網膜芽細胞腫については、原告裕明のその後の状況により否定され、その余の可能性については極めて低く稀有の疾病である。原告裕明の生下時体重、在胎週数、酸素投与日数からみて、右疾病を疑うよりも本症を疑う方が合理的である。

なお、右各診察当時、原告嘉明は各医師に対し原告裕明への酸素投与日数を誤つて七〇日と説明しているが、その説明によつて右各診断が誤つた結論に導かれた形跡はない。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。

右の事実に後記第二の認定にかかる本症の病態、発生原因等を総合すれば、原告裕明は在胎週数二九週、生下時体重一三二〇グラムの極小未熟児として出生し、被告医院において三日間酸素投与を受けたのであるから、他に特段の事情が認められない以上、同原告の網膜の未熟性を基盤とし、酸素投与を誘因として本症が発生し、瘢痕期(V度)まで進行したため、両眼とも失明するに至つたものと推認するのが相当である。

第二未熟児網膜症

成立に争いのない別紙目録記載の各書証、原本の存在及び成立に争いのない甲B第四七、四八号証、乙第四四号証、第五〇ないし第五三号証、第八四号証の一、二、第八七、八八号証、第一〇二号証を総合すれば、次の一ないし四の事実が認められる。(以下、文献を摘示するときは便宜上書証番号を使用し、甲B号証は〇で乙号証は()で表示する。〔例〕甲B第一号証は文献〈1〉、乙第一号証は文献(1) )

一  本症の歴史的背景

一九四二年、アメリカのテリーが、未熟児の水晶体後部に灰白色の膜状物を形成する失明例を報告したのが本症の報告例の最初であり、同人は一九四四年これを水晶体後部線維増殖症と命名した。当時これは眼の先天性疾患であり、胎生期組織の遺残と考えられた。 一九四九年、アメリカのオーエンスらは、本症は未熟児に主として起こる後天的眼疾患であることを明らかにし、本症活動期の病変を正確に観察報告して、ここに本症の全体的病像がほぼ明らかにされた。

本症の原因として、ビタミンE欠乏説、酸素欠乏説、ホルモン欠乏説等が唱えられたが、一九五一年にオーストラリアのキヤンベルが初めて未熟児保育時の酸素投与の過剰に病因を求め、この説はその多くの疫学的研究によつて確認された。

そこで、一九四〇年代後半から一九五〇年代前半にかけて、欧米諸国に多発していた本症は、未熟児の保育に酸素の使用を厳しく制限するようになつてから激減し、過去の病気とされて欧米諸国の眼科文献から本症に関する報告はほとんど姿を消した。

一九六〇年、アベリー、オツペンハイムらは酸素を自由に使用していた時代と、一九五四年以後の酸素を厳しく制限して使用していた後の時代に分けて特発性呼吸障害症候群(IRDS)の死亡率を比較検討した結果、後者に死亡率の増加したことを明らかにした。 また、本症の発生低下と逆に、脳性麻痺等神経学的余病の頻度の増加したことも明らかになつた。

そこで、呼吸障害児には高濃度の酸素投与が不可欠とされて酸素療法の大変革が行なわれ、これに伴い、再び本症の増加の危険が警告されるようになつた。

また、近年未熟児の保育技術が著しく進歩して一五〇〇グラム以下の生下時低体重児の生存率が向上するにつれ、従来安全限界とされていた三〇ないし四〇パーセント以下の酸素濃度でも、また動脈血酸素分圧(PO2 )が一〇〇ミリグラム以内に保ち得た場合でも、また酸素不使用例にも本症の発生があることが報告され始めた。

わが国では、欧米諸国で本症が多発したころには、未熟児の保育施設も少なく、保育器も未発達であり、未熟児に高濃度の酸素を投与することはほとんどなかつたために、本症の発生は稀で本症に対する関心も薄かつた。本症に関する文献も昭和三九年ころまでは文献〈1〉ないし〈12〉、〈49〉、〈50〉、(15) 等が散見される程度であつた。

しかし、同年以降植村恭夫が、本症は散発的ではあるがいぜんとして発生しており、小児の弱視や失明の原因となつていることを指摘して、未熟児の眼科的管理の必要性を警告した。

その後わが国においても未熟児の保育技術が進歩して、生下時低体重児の生存率が上昇し、本症の発生が増加するとともに、本症に対する関心が高まつて、次第に本症の原因、予防法、治療法等が研究されるようになつた。

二  本症の臨床経過

本症の発生は未熟児に多く、特に生下時体重一五〇〇グラム以下、在胎期間三二週以下の極小未熟児に発生率が高く、その多くは両眼性である。本症は生後三週間から三か月の間に発生することが多く、また、自然寛解率も相当高い(約七〇パーセント以上)。

本症の臨床経過及びその進行は多様であるが、わが国においては、昭和五〇年に永田誠、植村恭夫らで組織された厚生省昭和四九年度特別研究補助金による研究班の「未熟児網膜症の診断ならびに治療基準に関する研究報告」の発表までは、従来オーエンスの分類が臨床的に用いられていた。

オーエンスの分類によれば、本症の臨床経過は次のとおりである。

1  活動期

I期(血管期)、II期(網膜期)、III 期(初期増殖期)、IV期(中等度増殖期)、V期(高度増殖期)にわけられる。

最も早期に現われる変化は、網膜血管の迂曲怒張が特徴的であり、網膜周辺浮腫、血管新生がみられる。ついで硝子体混濁が始まり、周辺網膜に限局性灰白色の隆起が現われ、出血もみられる。III 期に入ると、限局性の網膜隆起部の血管から血管発芽が起こり、血管新生の成長が増殖性網膜炎の形で硝子体内へ突出し、周辺網膜に限局性の網膜剥離を起こす。更にIV期、V期と進み、高度増殖期は本症に最も活動的な時期で、網膜全剥離を起こしたり、時には眼内に大量の出血を生じ硝子体腔をみたすものもある。

2  回復期

3  瘢痕期 程度に応じてV度にわける。

I度 眼底蒼白、血管狭細、軽度の色素沈着等を示す小変化

II度 (乳頭変形)乳頭は、しばしば垂直方向に延長し、あるいは腎臓型を示したり、網膜血管の耳側ヘの偏位を認める。蒼白のこともある。

III 度 網膜の皺襞形成

IV度 (不完全水晶体後部組織塊)網膜剥離、水晶体後部に組織塊形成

V度 (完全水晶体後部組織塊)水晶体後方全体が網膜を含む線維組織で充満

ところで、昭和五〇年に発表された前記厚生省研究班による報告は、それまでに、オーエンスの分類のような段階的進行をたどる型の他に急激な網膜剥離まで進行する激症型が報告されたり、永田誠らにより独自の分類法などが発表されていたため、医師間における本症の臨床経過、診断基準の統一を図る必要に迫られて、厚生省が本症の専門的研究者である眼科医、産婦人科医、小児科医等による本症の診断及び治療基準に関する特別研究班を組織して研究報告に当らせたものである。そして、右研究班による報告は、現在最も信頼できる研究成果であり、本症の診断及び治療に関する一般的基準と考えられている。

これによれば、次のとおりである。

本症は、臨床経過、予後の点より、I型とII型に大別される。

I型は、主として耳側周辺に増殖性変化を起こし、検眼鏡的に血管新生、境界線形成、硝子体内に滲出、増殖性変化を示し、牽引性剥離と段階的に進行する比較的ゆるやかな経過をとるものであり、自然治癒傾向の強い型のものである。

II型は、主として極小低出生体重児にみられ、未熟性の強い眼に発症し、血管新生が後極よりに耳側のみならず鼻側にも出現し、それより周辺側の無血管帯が広いものであるが、混濁のためにこの無血管帯が不明瞭なことも多い。後極部の血管の迂曲、怒張も初期よりみられる。I型と異なり、段階的な進行経過をとることが少なく、強い滲出傾向を伴い、比較的速い経過で網膜剥離を起こすことが多く、自然治癒傾向の少ない予後不良型のものをいう。

I型の臨床経過分類は次のとおりである。

一期(血管新生期) 周辺ことに耳側周辺部に血管新生が出現し、それより周辺部は無血管帯領域で蒼白にみえる。後極部には変化がないか、軽度の血管の迂曲怒張を認める。 二期(境界線形成期) 周辺ことに耳側周辺部に血管新生領域とそれより周辺の無血管帯領域の境界部に境界線が明瞭に認められる。後極部には、血管の迂曲怒張を認める。

三期(硝子体内滲出と増殖期) 硝子体内への滲出と血管及びその支持組織の増殖が検眼鏡的に認められる時期であり、後極部にも血管の迂曲怒張を認める。硝子体出血を認めることもある。

四期(網膜剥離期) 明らかな牽引性網膜剥離の認められるものを網膜剥離期とし、耳側の限局性剥離から全周剥離まで、範囲にかかわらず明らかな牽引剥離はこの期に含まれる。

II型は前記のとおり、主として極小低出生体重児に発症し、未熟性の強い眼に起こり、初発症状は血管新生が後極よりに起こり、耳側のみならず鼻側にもみられることがあり、無血管領域は広く、その領域は中間透光体の混濁のため隠されていることが多い。後極部の血管の迂曲怒張も著明となり、滲出性変化も強く起こり、I型のような段階的経過をとることも少なく、比較的急速に網膜剥離にと進む。

右I型、II型のほかに、極めて少数であるがI型、II型の混合型ともいえる型がある。 本症の瘢痕期はその程度に応じて次の四度にわけられる。

一度 眼底後極部には著変がなく、周辺部に軽度の瘢痕性変化のみられるもので、視力は正常のものが大部分である。

二度 牽引乳頭を示すもので、網膜血管の耳側への牽引、黄斑部外方偏位、色素沈着、周辺部の不透明な白色組織塊などの所見を示す。黄斑部が健全な場合は視力は良好であるが、黄斑部に病変が及んでいる場合は、種々の程度の視力障害を示すものの、日常生活は視覚を利用して行なうことが可能である。

三度 網膜襞形成を示すもので、鎌状剥離に類似し、隆起した網膜と器質化した硝子体膜が癒合し、これに血管がとりこまれ、襞を形成し周辺に向つて走り、周辺部の白色組織塊につながる。視力は〇・一以下で、弱視または盲教育の対象となる。

四度 瞳孔領より水晶体後部に白色の組織塊がみられるもので、視力障害は最も高度であり、盲教育の対象となる。

三  本症の原因

本症の発生原因については未解明な点が多々あるが、従来の文献によれば、本症は発育途上の網膜血管に起こる非特異性血管性疾患であつて、網膜特にその血管の未熟性を基盤とし、動脈血酸素分圧の絶対的、比較的上昇により発生すると考えられている。

すなわち、網膜血管の発育は鼻側では胎生八か月、耳側では九か月になつてようやく完成して鋸歯状縁に達するものである。したがつて、九か月未満では血管が形成されていない無血管帯が存在することになり、とくに網膜の耳側周辺ほどこの傾向が強く、血管増殖もここに強くあらわれる。このため、在胎週数三二週未満の未熟児に本症が多発する。

次に、動脈血酸素分圧の上昇による局所の酸素は、まず未熟な網膜血管を収縮させ、遂にその先端部を閉塞させる。この時期には動脈血酸素分圧の上昇のため、閉塞部よりも周辺の無血管領域の網膜は脈絡膜からの酸素の供給を受けている。続いて右の酸素の供給の停止により、無血管帯の網膜は低酸素となり、異常な血管新生、硝子体内への血管新入、後極部血管の怒張、蛇行が起こるとされている。

四  本症の治療法

本症の治療は、本症による視覚障害の発生をできるだけ防止することを目的とするが、治療には未解決の問題点が今なお多く残されており、前記のとおり昭和五〇年の厚生省研究班の報告以後、現在まで、右報告にかる治療基準が一応のものとして臨床的に用いられている。

右報告によれば、次のとおりである。

1  治療の適応

本症は臨床経過診断基準に示したI型、II型に大別され、この二つの型における治療の適応方針には大差がある。

I型においてはその臨床経過が比較的ゆるやかで、発症より段階的に進行する状態を検眼鏡的に追跡確認する時間的余裕があり、自然治癒傾向を示さない少数の重症例のみに選択的に治療を施行すべきである。これに対し、II型においては極小低出生体重児という全身条件に加えて、本症が異常な速度で進行するために、治療の適期判定や治療の施行そのものにも困難を伴うことが多い。したがつて、I型においては治療の不要な症例に行き過ぎた治療を施さないよう慎重な配慮が必要であり、II型においては失明を防ぐために治療時期を失わぬよう適切迅速な対策が望まれる。

2  治療時期

I型は自然治癒傾向が強く、二期までの病期中に治癒すると、将来の視力に影響を及ぼすような瘢痕を残さないので、二期までの病期のものに治療を行なう必要はない。三期において更に進行の徴候がみられるときに初めて治療が問題となる。ただし、三期に入つたものでも自然治癒する可能性は少なくないので、進行の徴候が明らかでない時は治療に慎重であるべきである。この時期の進行傾向の確認には、同一検者による規則的な経過観察が必要である。

II型の本症は血管新生期から突然網膜剥離を起こしてくることが多いので、I型のように進行段階を確認しようとすると治療時期を失うおそれがあり、治療の決断を早期に下さなければならない。II型は極小低出生体重児で未熟性の強い眼に起こるので、このような条件を備えた例では綿密な眼底検査をできるだけ早期から行なりことが望ましい。無血管領域が広く全周に及ぶ症例で血管新生と滲出性変化が起こり始め、後極部血管の迂曲怒張が増強する徴候がみえた場合は直ちに治療を行なうべきである。

3  治療の方法

治療の方法に光凝固があり、治療は良好な全身管理のもとに行なうのが望ましい。

光凝固は、I型においては無血管帯と血管帯との境界領域を重点的に凝固し、後極部付近は凝固すべきではない。無血管領域の広い場合には境界領域を凝固し、更にこれより周辺側の無血管領域に散発的に凝固を加えることもある。

II型においては無血管領域にも広く散発凝固を加えるが、この際後極部の保全に十分な注意が必要である。

冷凍凝固も凝固部位は光凝固に準じるが、一個あたりの凝固面積が大きいことを考慮して行なう。冷凍凝固に際しては、倒像検眼鏡で氷球の発生状況を確認しつつ行なう必要がある。

初回の治療後症状の軽快がみられない場合には治療を繰り返すこともありうる。また、全身状態によつては数回に分割して治療せざるをえないこともありうる。

なお、I型における治療は自然瘢痕による弱視発生の予防に重点がおかれているが、これは今後光凝固治療例の視力予後や自然治癒例にみられる網膜剥離のような晩期合併症に関する長期観察結果が判明するまでは適応に問題が残つている。

II型においては、放置した際の失明防止のために早期治療を要することに疑義はないが、治療適期の判定、治療方法、治療を行なうときの全身管理などについては、今後検討の余地が残されている。

混合型においては、治療の適応、時期、方法をII型に準じて行なうことが多い。

また、副腎皮質ホルモンの効果については、全身的な面に及ぼす影響をも含めて否定的な意見が大多数である。

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

第三被告の責任

一  医師の一般的注意義務

医師は、人の生命身体の健康管理を目的とする医療行為に従事するものであるから、患者の診療に際しては、当時の一般的医療水準である専門的医学知識に基づいて患者の病状を把握し、治療を尽すべき高度の注意義務を負つているのであり、右注意義務を尽して診療行為を行なうことが医療契約の債務内容である。

ところで、近時、医療水準は日進月歩の勢いで向上し、医学界は外科、内科、産婦人科、小児科、眼科等各専門分野に分かれ、各専門分野の中でも、更に医師の専門領域が高度に細分化、かつ専門化しているため、一人の医師が医学の全分野にわたつて一般的医療水準たる知識をもつて治療を行なうことは、事実上不可能である。

したがつて、医師は、自己の専門とする診療科目及びこれと他の診療科目との境界領域ないし交錯領域における一般的医療水準に従つて診療行為をすることをもつて足り、まず、自らこれに従つて債務内容である診療行為をすべきである。しかし、患者の生命身体に重大な結果をもたらす疾病発生のおそれがあり、かつ、右疾病の診療行為が、自己の専門外であるか、または、自己の臨床経験ないし医療設備によつては困難な場合には、その旨を患者に説明して他の医師の診療を求めるか、あるいは、患者の一般状態、地理的、物理的条件等に格別の支障がない限り、他の専門医療機関へ転医させて、適切な診療行為を受けさせる等して、患者の生命身体への重大な結果の発生を防止するために最善の措置を講ずべき義務がある。

したがつて、医師がこの注意義務を怠つて、患者に対し適切な診療行為を受ける機会を与えなかつたため、患者の生命身体に重大な結果の発生をもたらした場合には、その責めを負わなければならない。

二  原告裕明出生当時の一般的医療水準

被告の右注意義務違反(過失)の有無を判断するためには、まず、原告裕明出生当時(以下「本件当時」ともいう。)の本症について診断ないし治療方法等の一般的医療水準を明らかにする必要がある。

そこで、前掲甲B第一四号証、第一六ないし第二三号証、第二五ないし第四六号証、第五二ないし第五四号証、第五六号証、第六一号証、第六三ないし第六六号証、第六八ないし第七一号証、第七三ないし第七九号証、第八六ないし第九二号証、第九四ないし第九六号証、第九八ないし第一〇二号証、乙第一六ないし第二三号証、第二四号証の一、第二五号証、第二七号証、第二九号証、第三〇号証の一、第三一号証、第三七号証、第五八ないし第六〇号証によれば、次の1ないし3の事実が認められる。

1  本症と酸素投与、在胎週数、出生時体重との関係についての知見

昭和四〇年代当初までは、本症は高濃度の酸素を長期間にわたつて投与された未熟児に発生するものとされ、本症の予防のためには、未熟児に対する酸素投与を制限し、その濃度は四〇パーセント以下にすることとされていた。そして、当時一般には、右の酸素投与の制限により本症の発生は防止することができ、本症は過去の病気となつたと考えられていた。

しかし、昭和四〇年ころから植村恭夫ら先駆的な研究者により、本症は、酸素濃度四〇パーセント以下の適正な酸素療法を行なつた場合にも、また酸素を使用しない場合にも発生していること、未熟児に呼吸障害やチアノーゼがみられるときは、死亡や脳障害の防止のために高濃度の酸素を投与しなければならないが、症状の改善をみたら本症の予防のため、直ちに酸素を減量するか中止するべきであること、本症は動脈血酸素分圧と関係しているので、酸素濃度が四〇パーセント以下であつても、右分圧が上昇して本症が発生する危険があること、本症は眼底の未熟性を素因とし、生下時体重一五〇〇グラム以下、在胎週数三二週以下の未熟児に発生頻度が高いこと、重症例は失明に至るが、自然寛解率も高いこと等、次々と報告され、基本的な医学文献にも記載されるようになつて、本件当時には、右の知見は眼科医をはじめ小児科医、産科医等、新生児を取扱う医学分野では一般的になつていた。

2  眼底検査についての知見

本症の発生、進行状況の把握は眼底検査によつてのみ可能である。そこで、植村恭夫は、昭和四〇年ころから、本症の早期発見のために、最も発生しやすい生後三週間から三か月までの間、週一回の定期的眼底検査の実施の必要性を医学文献に報告し、啓蒙運動を強力に展開した。しかし、当時は一般臨床医の関心も薄く、本症の有効な治療法もなく、眼底検査は困難なわりに実用性にとぼしかつた。そのうえ、眼底検査を実施するための眼科医、産科医、小児科医の協力体制もなかつたため、本症について関心をもつ一部の医療機関においてのみ眼底検査が実施されるにとどまつた。

ところが、昭和四三年四月、永田誠らにより本症の治療法として光凝固法が有効であることが報告され、その後、本症が普及されるに至つて、眼底検査は光凝固のために必要不可欠な検査としての実用的意義をもつようになつた。眼底検査の普及度は後記光凝固法の普及度と相関している。そして、本件当時、眼科医、小児科医、産科医の間で、光凝固法の適期の施行のためには、生後三週間目ころからの定期的眼底検査が必要であることが、広く知られていた。

3  光凝固法についての知見

光凝固法(後日開発された冷凍凝固法も概ね原理は同じである。)について、本件当時の一般的医療水準を検討する。わが国で初めて光凝固法について発表されて以来、これについて本件当時までの間に次のような文献が発表されている。

(眼科)

(一) 天理病院の永田誠らは、昭和四二年三月にわが国で初めて本症に対して光凝固法を施行し、同四三年四月、文献〈28〉において、光凝固法の施行例二例について報告し、同年一〇月、文献〈30〉において、光凝固の方法を紹介し、同四五年五月、文献〈36〉において光凝固法を施行した四症例の追加報告をして「六例における治療経験から、重症未熟児網膜症活動期病変の大部分の症例は適切な時期に光凝固を行なえば、その後の進行を停止せしめ、高度の自然瘢痕形成による失明または弱視から患児を救うことができることはほぼ確実と考えられるようになつた。」として、全国的な規模で光凝固法を積極的に採用するように提唱し、同年一一月に文献〈37〉において、本症の病態、眼底検査の方法について説明するとともに、光凝固施行例について報告した。また、同人は同四七年三月文献〈44〉において、同四一年八月から同四六年七月までの間に天理病院に収容された未熟児二三八例(うち死亡二七例)について、酸素使用日数と本症の発生頻度、光凝固法施行例二五例の在胎週数、生下時体重、合併症、酸素使用日数、治療成績等について、次のような総括的報告をした。

「生存例の一四・六九パーセントが本症に罹患し、うち六・六四パーセントはオーエンスI期、五・二一パーセントはII期で自然治癒し、二・八四パーセントはIII 期に入つて光凝固を実施した。酸素使用日数が多いほど本症の発生率が高く、特にII期以上の進行例の多くが比較的多くの酸素を使用されている。光凝固実施例二五例は、外科手術を受けた例外的症例(一九〇〇グラム)を除くと、全例一七〇〇グラム以下であり、うち二一例が一五〇〇グラム以下の低体重児であつた。右二五例全例に酸素が使用され、酸素使用日数一〇日以内で本症が発生しているのはすべて一五〇〇グラム以下の低体重児であつた。光凝固を実施した結果は、二五例中一七例が完全に治癒し、二例は他よりの転院で治療の適期を過ぎていたためIII 度以上の瘢痕を残し、他の六例はII度の瘢痕を残した。右の治療結果からみて、最も理想的な光凝固実施時期はオーエンスIII 期よりもII期の終わりであり、その適期の判定は、生下時体重、酸素使用日数、眼底所見を総合すれば可能であるが、そのためにはかなり早い時期からの継続的な経過観察と、知識と経験の蓄積が必要である。本症による失明や弱視の発生を防止するためには、結局生後三週間より始まる定期的眼底検査による本症の早期発見と、その進行の監視、進行重症例への最も適切な時期における光凝固ないしは冷凍凝固による治療が最も実際的な対策である。」

(二) 昭和四四年ころから、永田誠の前記提唱を受けて、全国各地で光凝固法の追試を始める病院がでてきた。

すなわち、関西医科大学眼科教室、名鉄病院、県立広島病院、九州大学医学部眼科教室、鳥取大学医学部眼科教室、兵庫県立こども病院、名古屋市立大学医学部眼科教室、国立大村病院、松戸市立病院、京都府立大学医学部眼科教室、聖マリア病院、国立習志野病院、大阪北逓信病院等の本症についての専門的研究者により、光凝固法についての追試が行なわれ、昭和四六年四月以降続々と次のような追試結果が報告された。

(1)  関西医科大学眼科教室の上原雅美らは、昭和四六年四月文献〈40〉において、同四二年三月から同四五年六月までの間に観察した未熟児の眼底二六二例中、二四例に本症の発生を認め、うち二例と他院から紹介された三例の合計五例について同年六月以降光凝固法を施行した結果、光凝固法は適当な時期に行なえば、永田の提唱したように病勢進展阻止に極めて有効であり、光凝固法の施行時期をオーエンスII期からIII 期に入る傾向を認めたときとしている旨を報告した。

(2)  名鉄病院の田辺吉彦らは、昭和四六年八月文献〈66〉において、一八例に光凝固法を施行した結果を報告し、更に同四七年五月文献〈45〉において、同四四年三月から同四六年六月までの間における未熟児二三例の光凝固法施行結果につき、オーエンスII期までの二〇例に著効をみ、III 期以上の三例のうち一例は瘢痕期II度まで回復したが、他の二例は無効であつたこと、本症はIII 期の初期までに施行すればほぼ確実に治癒させることができる旨報告した。

(3)  九州大学医学部眼科学教室の大島健司らは、昭和四六年九月文献〈56〉において、同四五年の一年間に同大付属病院及び国立福岡中央病院の未熟児室に入院した一五七名の本症に関する追跡調査の結果、活動期病変の発生は五九例であり、うちII度以下の瘢痕を残したものと、これを残すことなく治癒したものは六七・九パーセントあつたこと、同年には結局二三例に光凝固法を施行したが、うちオーエンスIV期の二例三限には著効は得られなかつたが、III 期の初めまたはII期の終わりのものでは著効を奏したこと、本症はIII 期の初めに光凝固法を施行すれば本症が治癒することは確実である旨報告し、更に同四七年六月文献(58)において、光凝固法は適期に施行すれば後極部網膜に影響を及ぼすことなく、本症を確実に治癒させうる旨を報告した。

(4)  鳥取大学の井上福子は、昭和四六年一〇月文献〈71〉において、本症に光凝固法を施行したことを報告した(学会報告)。

(5)  県立広島病院の野間昌博らは、昭和四六年一一月文献〈68〉において、同四五年六月までに光凝固法を施行した二例につき、一例は進行をくい止めえたが、他の一例は瘢痕期IV度の変化を残したことを報告し、更に同四七年二月文献〈69〉において、同四五年三月から一〇月までに施行した五例八眼につきオーエンス瘢痕期II度からIII 度の症状を防ぐことはできなかつた旨報告した(学会報告)。

(6)  兵庫県立こども病院の田渕昭雄らは、昭和四六年一二月文献〈78〉において、同四五年五月から一年間に観察した未熟児六六例のうち、オーエンスIII 期に入つたもの、また入るおそれのある二例につき光凝固法を施行して奏効したことを報告し、更に同四七年七月文献〈46〉において、同四六年五月から同四七年八月までに観察した未熟児一〇八名のうち一〇例に光凝固法を施行した結果、八例は著効を示し、IV期の一例と、急激な進行を示した一例は進行を阻止できなかつたこと、光凝固法の施行はII期の後期がよく、現在のところ光凝固法による治療が最も有効であるが、これによる網膜の組織学的変化が著しいので、網膜の器質的変化をきたさない治療の検討が必要である旨報告した。

(7)  名古屋市立大学医学部眼科学教室の松原忠久は、昭和四七年一月文献〈75〉において、昭和四五年末から本症等に光凝固法を施行したことについて報告した。

(8)  国立大村病院の本多繁昭は、昭和四七年一月文献〈78〉において、同四五年七月から一年間に観察した未熟児一二〇例のうち三〇例に本症が発生し、うちオーエンスII期からIII 期へ移行する一〇例に光凝固法または冷凍凝固法を施行して、本症の進行を停止治療させることができた旨報告し、更に同四七年五月右一〇例のうち一例が瘢痕期一度となり、残り九例は治癒したこと、施行時期は硝子体への血管の増殖が始まる直前が適当であり、それを過ぎると凝固により速やかに進行を停止しえないことを報告した(学会報告)。

(9)  名古屋市立大学の馬嶋昭生は、昭和四七年七月文献〈76〉において、光凝固をした二六例について報告し、進行が予測される例はオーエンスII期で光凝固法を施行した方がよい旨報告した(学会報告)。

(小児科)

(一) 昭和四三年七月、塚原勇は文献(20)において、本症の発生原因及び症状経過等について説明し、治療法としては確効のあるものはなく、光凝固法の価値の判定は今後の問題であるとして、酸素濃度を四〇パーセント以下に保ち必要最少限度にすること、眼底検査をして本症の初発をみたら酸素の使用を中止すること等の予防が大切であるとしている。

(二) 植村恭夫は、昭和四五年七月文献〈34〉において、本症の診断のための眼底検査の実施方法、眼底所見の診断法を説明し、生後週一回の定期的眼底検査により本症を早期発見して、経過をみて、ACTH等の薬物療法か光凝固法を行なうべきであると報告し、同年一二月文献〈38〉において、本症の原因、症状経過、生下時体重、在胎週数等との関係、予防法、生後三週から週一回の定期的眼底検査、光凝固等の治療法について報告し、「最近各地で、光凝固法による治験例が出されており、この方法によつて、未熟児網膜症は早期に発見すれば、失明または弱視にならずにすむことがほぼ確実になつた。」と述べた。

その後、同人は、同四六年二月文献〈92〉に、同年三月文献〈39〉においても、文献〈38〉と同様の報告をしている。

(三) 昭和四六年六月、天理病院の金成純子らは文献〈41〉において、同四一年八月から同四四年八月までに出生した一六五例の未熟児を対象として本症の発生頻度、予後、光凝固による治療について総括して報告し、その発生頻度は一五・二パーセントであり、本症は在胎週数三三週、生下時体重一六〇〇グラム以上のものに一週間以内の酸素を投与した場合はまず発生の危険はないが、在胎週数三二週、生下時体重一六〇〇グラム以下のものに二週間以上酸素を投与した場合は、全例にII期以上の本症が発生し、大多数がIII 期以上に進行したこと、III 期に至つた五例に光凝固法を施行したところ、極めて良好な治療成績をえたこと、他院保育の一〇例にも光凝固法を施行し、手術時期を逸した二例以外は良好な成績をえたことを報告した。そして、文献〈64〉においても同旨の報告をしている(研究会報告)。

(四) 国立小児病院の奥山和男は、昭和四六年一〇月文献〈42〉、同年一一月文献〈94〉において、本症の原因、酸素療法との関係、臨床経過、予防法、光凝固等の治療法等について述べ、適切な時期に光凝固法を行なうことによつて失明を救えるようになり、光凝固法が有効な治療法であることが各施設で確認されている旨報告している。

(五) 植村恭夫は、昭和四七年三月文献〈96〉において、本症の発生頻度、酸素との関係、光凝固法について報告し、本法が適期に確実に行なわれれば、永田の報告のように劇的な効果が得られるようである旨述べ、同年四月文献〈98〉において、本症に、発症して急速に網膜剥離に至る激症型(ラツシユタイプ)が存在することを指摘した。そして、「臨床面においても、小児科、産科、眼科が密接な連繋をとつて未熟児の管理にあたり、網膜症の早期発見、早期治療により、失明、弱視を防止する努力は着々と成果をおさめてきている。しかし、現時点においては、光凝固法、冷凍凝固法が有効な治療法であることは確認されても、治療の適応、凝固部位やこれらの治療が、乳児網膜に与える障害などについてはまだなお研究の段階にある。それに加えて、眼科医による定期的眼底検査の施行、光凝固装置、冷凍手術装置の普及については、全国的にみて十分な態勢がとられているとはいえない。」と述べ、同年六月文献〈59〉においてもこれと同旨のことを述べている。

(六) 昭和四七年四月、馬場一雄は文献〈99〉において、本症の予防のためには、酸素の供給を必要最少限に止めることが必要で、眼底検査により本症の早期発見をして光凝固を行なえば進行を停止させることができる旨述べている。

(七) 昭和四六年六月、奥山和男らは文献〈102〉において、本症と酸素との関係、発生頻度、予防法、治療法について報告し、「光凝固法は有効な治療法であることが各施設で認められている。光凝固法を行なうには適期があり、この時期を逸したものは、光凝固法を行なつても効果は期待できない。」と述べている。

(八) 昭和四七年七月、文献〈75〉において、国立大村病院、東北大眼科学教室、兵庫県立こども病院における光凝固実施例の良好な治療結果の報告がされている。

(九) 昭和四七年九月、国立大村病院の増本義らは、文献〈79〉において、高酸素療法をした未熟児一二〇例について本症の発生頻度、予後、オーエンスII期からIII 期に入つて進行する一〇例の光凝固による良好な治療結果を報告した。

(産科)

(一) 昭和四三年一一月、植村恭夫は文献〈81〉において、本症の発生頻度、在胎期間、生下時体重、酸素投与との関係、治療法等について報告し、「わが国でも、最近漸く、眼科医が、小児科医、産科医と共同して、この未熟児の管理にあたるようになつてきており、網膜症の治療にも、薬物療法の他、永田らにより光凝固法という新しい治療法も登場し、失明を防ぐ努力が続けられている。」と述べている。

(二) 昭和四四年七月、植村恭夫は文献(21)において、本症の発生頻度、酸素との関係、眼科受診依頼の時期について、産科医としての注意事項について報告し、「産科、小児科、眼科の一体となつた未熟児の管理が望まれる。現在、活動期症例に副腎皮質ホルモン剤の投与、光凝固法による手術的療法などが用いられているが、何れもその効果が確実と思われるものはなく、殊に、IV期以上に進行した場合には全く無効である。」と述べている。

(三) 昭和四五年七月、中嶋唯夫は文献(22)において、本症の重症例につき、酸素との関係、生下時体重、在胎期間、特発性呼吸障害との関係等について報告したが、治療法については触れられていない。

(四) 昭和四五年九月、植村恭夫は文献〈88〉において、本症の臨床経過、治療法等について報告し、定期的眼底検査の実施と、II期の進行例に光凝固法の施行にふみきるべきであること、光凝固法が有効な治療法となつてきたので、未熟児室には光凝固装置を備えつけるとともに小児眼科医をおくべきであること等を述べている。

(五) 昭和四五年一二月、小林隆ら監修にかかる文献〈91〉において、「未熟児については、最近、特発性呼吸障害症候群の乳児に関する酸素療法の変革に伴い、未熟児網膜症の発生増加の危険が警告されて以来、未熟児を取扱う施設においては、眼底検査は常例的検査となつてきていることは周知のことである。ことに網膜症の活動期初期例に光凝固法という新しい治療法が登場して以来、早期発見の重要性が認識され、定期的眼底検査の施行は必須のものとなつてきた。」と報告され、新生児の眼底検査法の実際について説明されている。

(六) 昭和四六年一一月、馬場一雄らは文献(23)において、本症の原因、頻度、臨床経過、副腎皮質ホルモン剤等の治療法等について述べているが、光凝固法については述べられていない。ただし、酸素療法を必要とする場合には、定期的眼底検査により、早期に本症を発見して進行をくいとめる必要を認めている。

(七) 同月、植村恭夫は文献(37)において、本症の原因、臨床経過、発生頻度、生下時体重、在胎期間、酸素療法との関係、治療法等について報告し、「現時点においては、未熟児網膜症の確実な予防あるいは治療法はない。これを予防するには未熟児となることを避ける以外にはないとすらいわれている。治療法としては、活動期初期(第I、II期)に、副腎皮質ホルモン、ACTHの全身投与が行なわれるが、手術療法として光凝固法が用いられる。しかし第III 期以上に進んだもの、瘢痕期症例は医学的治療は無効である。」と述べている。

(八) 昭和四七年六月、杉山陽一らは文献〈101〉において、本症の原因、経過、予防法、治療法について報告し、「一九六八年、永田らは進行性の未熟児網膜症の二例に全麻下で光凝固を施行し、その進行をとめ得たことを報告した。その後も、光凝固による治験例が次々に報告され、本法が現在最も有望な治療法であると考えられるが、瘢痕期に入れば全く手のほどこしようがなくなるので、早期に発見し、治療を行なうことが必要である。」と述べている。

(九) 昭和四七年八月、山内逸郎は文献(24)の1において、主に未熟児の保育法等について述べ、本症の予防法に関しても酸素投与の問題について報告したが、治療法については触れられていない(学会報告)。

(一〇) 昭和四七年九月、五十嵐正雄は文献(25)において、未熟児の保育法のうち、酸素療法について、本症を警戒して酸素濃度が四〇パーセントをこえないように努めるべきこと、動脈血酸素分圧が一〇〇ミリHgをこえないようにすることを指示している。

以上が、わが国で初めて光凝固法の報告がされた昭和四三年四月から本件当時までの間に、本症に関連する眼科、小児科、産科の各専門分野において、本症に関して発表されたいくつかの医学文献であり、かつ本件訴訟に表われたものである。右眼科の文献によれば、本件当時、眼科医の間では、本症の有効な治療法として光凝固法があり、その追試例も多数報告されて、光凝固法の有効性が承認されていること、ただし、副作用については未熟児の成長を待たなければ確認できず、将来出現する可能性を否定しがたいこと、光凝固を施行すべき方法、適期については必ずしも意見の一致をみていないが、少なくともオーエンスII期の終わりからIII 期の中ころまでに、これを施行すれば本症の進行を停止、治癒させる蓋然性が極めて高いこと、光凝固法の施行適期を正確に判断するためには、少なくとも生後三週間目ころから週一回定期的眼底検査を行ない、発症をみたら頻回に観察して経過を把握する必要があること、オーエンスIV期以降になれば最早光凝固法も奏効しないこ等の知見は広く一般に認識されていたものと考えられる。

ところで、未熟見ないし新生児の保育医療は、従来産科医または小児科医のいずれかにより担当されており、未熟児の保育、疾病はまさに両分野の境界領域に存しているものであるから、産科医で自ら未熟児保育医療を担当するものは、眼科医の一般的に有する知見までも保持する義務は負わないが、少なくとも、本症について小児科医及び産科医の間で一般的とされている知見を保持する義務を負うものというべきである。

ところで、右小児科及び産科の文献からすれば、未熟児保育医療担当の産科医が本件当時本症の治療法に関して保持すべきであり、また保持していたとみられる知見は、少なくとも、光凝固法が本症の治療法として開発され、適切な時期にこれを施行すれば奏効するという追試例が多数あること、そのためには生後三週間目ころからの定期的眼底検査が必要であることをその内容とするものであると認められる。

4  被告の近隣地域における眼底検査及び光凝固法の普及状況について

成立に争いのない乙第三四、三五号証、第三六号証の三、四、証人田野良雄の証言により成立を認める乙第三三号証、証人宮代次郎の証言により成立を認める乙第三六号証の一、二、証人柴田正二、同寺井一一、同田野良雄、同宮代次郎の証言及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事業が認められる。

未熟児の眼底検査は、対象が取扱いにくい未熟児であり、その眼底も中間透光体の混濁等により極めて見にくいという技術上の困難に加えて、昭和四〇年代後半まで未熟児の眼底を実際に観察した眼科医は少なかつたため、そのころまではほとんど全国的には普及していなかつた。光凝固装置も高価であり実施には専門的技術を要するため、設置している病院は限られていた。

被告医院の存する芦屋市近隣の兵庫県下公立病院の本件当時の未熟児の眼科的管理状況については、最も早く眼底検査を開始した県立西宮病院では、昭和四四年一二月から生下時体重一五〇〇グラム以下の未熟児、同四五年一月から一八〇〇グラム以下の未熟児、同年四月から二〇〇〇グラム以下の未熟児、同四六年二月から二〇〇〇グラム以下の未熟児と酸素を投与した未熟児とについて、退院時までに少なくとも一回検査しており、昭和四八年二月ころからは退院後も検査を続けていた。そして、昭和四六年一〇月から昭和四九年ころまでの間に本症に罹患した一〇名を県立こども病院に光凝固法の施行のために転医させた。昭和四八年ころ、他院より依頼されて外来により未熟児の眼底検査をした例がある。県立西宮病院には本件当時未熟児センターの定床数は二〇床で、うち四分の三は他院より転医してきたものである。なお、昭和五〇年八月、光凝固装置を購入した。

県立こども病院は、未熟児室定床数一五床を有し、昭和四五年五月から週二回未熟児の眼底検査を施行していた。昭和四七年四月に光凝固装置を購入するまでは、神戸大学医学部付属病院眼科に光凝固法の施行のために転医させていたが、以後、自ら光凝固法を多数例施行して成果をあげてきた。県立こども病院は、県下の患児を転医させ受け入れる目的で設立された病院であり、本症に関しても先駆的な研究者により高度の医療水準にあつた。

市立西宮中央病院は眼科もあり、昭和四四年一二月光凝固装置を購入したが、未熟児の眼底検査を開始したのは昭和四九年八月以降である。

伊丹市民病院は、眼科も併設されていたが、未熟児の眼底検査を開始したのは昭和四九年八月以降である。

川西市民病院は、眼科が併設されていなかつたので、小児科医が本症の存在を説明して、退院時眼科医に紹介していたが、昭和四九年八月から眼科医の応援を求めて眼底検査を開始した。

芦屋市においても、昭和四九年四月ころから、市内の眼科医の応援を求めて、芦屋市民病院において未熟児の眼底検査を開始し、かつ外来により市内の開業産科医等からの未熟児の眼底検査の依頼にも応ずるという診療体制ができた。

兵庫県下では、昭和四七年七月、兵庫県眼科医会主催の学術部集談会において、啓蒙的に本症の学術的進歩等について特別講演がされた。県下の未熟児の指定養育医療機関においても、昭和四八年ころまでは眼底検査は普及しておらず、昭和四九年ころから一般眼科医の未熟児の眼底検査等の研修が本格的になつた。

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。

そうすると、兵庫県下の被告医院の近隣地域においては、本件当時、県立西宮病院が眼底検査を実施しており、また、県立こども病院が本症につき高い医療水準をもつて、各病院から転送された患児の光凝固治療にあたつていたが、なお多数の病院では眼底検査も施行せず、一般産科医と眼科医との提携による本症の診療体制も整備されていなかつたのであり、右診療体制が整備されたのは昭和四九年以降であるということができる。

三  被告の過失

1  診療契約の締結

原告嘉明、被告各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、被告は、昭和四七年九月一日未熟児である原告裕明の出生に際して、原告嘉明、原告寛子との間で、右両名を本人とし、かつ原告裕明の法定代理人として、原告裕明の保育医療を事務処理の内容とする診療契約を締結したことが認められる。

2  被告の本症に関する知見と原告裕明の失明の予見可能性

被告本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。

被告は、昭和二六年三月大阪大学医学部を卒業し、同二七年九月医師免許を受け、同三一年四月同学部産婦人科研究生となり、同三二年四月から同四三年三月まで西宮市民病院で、産婦人科医として勤務し、同月右病院を退職し、被告医院を開設して今日に至つている。

被告は未熟児保育医療の参考書として、「産婦人科診療要綱(文献(15))」、「産科学」、「新産科学」、「新生児学叢書(その一部が文献(20) )」、「現代産科婦人科学大系(文献(28) )」、「これからの産科婦人科(文献(18) )」、「新生児病学(文献(19) )」を使用し、雑誌として、「産婦人科学会雑誌」、「新生児学会雑誌」、「産婦人科の世界」、「産婦人科診療」、「母性保護医報」等を購読していた。右雑誌のうちには、文献(21) 、(24) の1、(37) 、〈38〉、〈41〉も含まれていたが、文献〈41〉は本件当時は手許にあつたが読まれていなかつた。右文献等により、本件当時、被告が本症に関して有していた知見は次のとおりである。

すなわち、本症は未熟児に発生する眼疾患である。未熟児にチアノーゼや呼吸障害がみられればこれが消失するまで酸素を投与する必要があるが、本症の予防のためには、できるだけ使用を制限しなければならない。酸素濃度を四〇パーセント以下に制限していれば、本症の発生はごく稀である。酸素濃度四〇パーセントを超えて二ないし三週間以上投与すると本症発生の危険がある。本症の治療法として光凝固法が開発されたが、有効な治療法であるとする見解がある一方、本症は自然治癒が多いので光凝固法の効果は不明であり、副作用も不明であるとする見解もあり、結局、治癒法としてはまだ定着していない。

以上のような知見を被告は有しており、本件当時県下において、眼底検査や光凝固法を施行している病院があることも知らず、眼底検査の必要性についても具体的な問題として認識していなかつた。

したがつて、本件についても、毎分〇・三リツトルの低濃度の酸素をわずか三日間投与したにすぎない原告裕明に本症が発生するとは全く予見しておらず、またその危惧の念すら抱かなかつた。

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定の事実によれば、被告は原告裕明の失明はおろか本症罹患を全く予見していなかつたが、従前より「日本新生児学会雑誌」を購読しており、右雑誌には本件当時までに、本症に関し、第三の二項に認定した前記内容の文献〈38〉、〈41〉、〈79〉、〈94〉が報告されていたのであるから、少なくとも、これを通じて同項1ないし3認定の産科医としての一般的知見を有することができたものというべきである。そうすると、被告は生下時体重一三二〇グラム、在胎週数二九週という極小未熟児である原告裕明に約三日間低濃度とはいえ酸素を投与したのであるから、かかる状況のもとでは、右知見に基づき原告裕明の本症羅患について高度の蓋然性をもつて予見することができたし、また、少なくともこれを予見すべきであつたということができる。

3  眼底検査実施義務、転医義務ないし説明義務違反の存否

本症に関する一般的知見、原告裕明の本症罹患の予見可能性に照らすと、被告は、原告裕明の本症罹患の蓋然性が高いのであるから、出生後遅くとも三週目ころから眼底検査を実施して、本症発生の有無を確認する必要があることを認識することができたし、また、認識すべきであつたと考えられる。

しかしながら、眼底検査等一定の診療行為の実施を義務づけるためには、医師が右診療行為の必要性の認識を有し、また有すべきであつたことだけでは足らず、右診療行為の実施が一般的医療水準になつていることを要する。すなわち、近隣の同程度の規模を有する他の病院において、一般に当該診療行為が実施され普及していることが必要である。

もとより、眼定検査の実施は眼科医の専門領域に属するものであるから、産科医が未熟児にこれを実施するためには、眼科医との提携による診療体制の確立を必要とするところ、本症の発見を目的とした眼底検査は、昭和四〇年ころから一部の専門的病院から普及し始めたが、本件当時に至るも被告医院の所在する兵庫県下においては、公立の総合病院でもまだ一部で実施されていたにすぎず、また、眼科医との提携により出張あるいは外来検診をして未熟児の定期的眼底検査を行なうという診療体制が確立されていなかつたことは、前記認定のとおりである。

そうすると、本件当時の被告医院の近隣における眼底検査の普及度に照らせば、一開業医にすぎない被告に対し、眼科医と提携して出張または外来検診による未熟児の定期的眼底検査の実施を義務づけることは、当時の被告の専門分野、被告医院の規模、地域性等から導かれる一般的医療水準を超えるものであつて、相当ではない。

また、眼底検査ないし光凝固法施行のための転医義務の存否について検討すると、本症の発見と光凝固法の施行の可否の判断をするための前提となる眼底検査についての普及度が前記認定のとおりであり、一般の産科医と眼科医との間で本症のための診療体制や転医等の協力体制が確立しておらず、産科医の間で光凝固法を有効な治療法とする知見が確立する段階にまで至つていない以上、被告に対し、右転医義務を認めるのも相当ではない。 しかしながら、医師は患者の生命身体の健康管理のために最善を尽すべき義務を負うという職務の性質上、たとえ専門外の診療行為の実施義務や、そのための転医義務までを負わない場合であつても、患者又はその家族に対し、自己の専門外の疾病につき説明する義務を負う場合がある。すなわち、医師が自己の診療行為の過程において、患者に専門外の領域に属する重大な疾病が発生する危険を高度の蓋然性をもつて具体的に予見することができる場合には、患者又はその家族に対しこれを説明して、専門医による診療を速やかに受ける機会を与えるべき注意義務を負うというべきである。そして、右の説明義務が生じるためには、一般臨床医の間で当該治療法が有効なものとして確立している必要はなく、専門医により有効と報告されつつある治療法が存在するとの知見が一般的に普及していることをもつて足りると解するのが相当である。けだし、高度に専門化、細分化した現代の医学の状況に照らすと、専門医の間において新治療法が研究され普及し確立していても、一般臨床医にその治療法が普及し確立するに至るまでにはかなりの日時を要するものであるから、一般臨床医の間に当該治療法が確立するまでは前記説明義務さえ生じないとするならば、患者において専門医の間で普及し確立している新治療法を受ける機会を逸するという甘受しがたい不合理な結果を生ずるからである。

そこで、本件被告の説明義務違反の存否について考察すると、被告は酸素を投与した原告裕明に失明という重大な結果を生じる危険のある本症の発生を高度の蓋然性をもつて予見することができ、また予見すべきであつたことは前記認定のとおりであり、また、本症については、生後三週目ころからの定期的眼底検査が必要であり、光凝固法という新治療法が開発され、一般臨床医の間でまだ確立する段階に至つてはいないが(本件当時、専門的眼科医の間では有効な治療法として概ね確立していた。)、その有効性を追認する研究報告が多数発表されているという知見は、当時の産科医の間に普及しており、被告もこれを知つていたのである。したがつて、このような場合、被告としては、原告裕明の搬送が著しく困難であること等の特段の事情のない限り、原告裕明の保護者である原告嘉明、同寛子らに対し右の趣旨を説明して、本症の専門医の診療治療を受けられる医療機関を教示して、その診療行為を受ける機会を与えるべき注意義務があつたというべきである。

しかるに、被告は原告裕明の本症罹患を予見することもなく、もちろん原告らに対し本症に関する説明を一切しなかつたことは、被告において争わないところである。そして前記認定のとおり、本件当時、原告裕明に呼吸障害等の問題もなく一般状態も良好であり、また、転医先としては、被告医院の近隣に転医を受入れる目的で設置され本症について高い医療水準にある県立こども病院等が存していたのであるから、原告裕明の転医に特に障害となるものはなかつたものといえる。そうすると、被告は、右の説明義務を免れる特段の事情がなかつたにもかかわらず、これを尽さなかつたものといわざるをえない。

四  被告の説明義務違反と原告裕明失明との因果関係

原告嘉明らにおいて、昭和四七年一一月二一日(生後八一日)原告裕明の両眼の異常を発見し、その翌日直ちに被告医院を訪ねた後、眼科医伊賀井某、県立西宮病院眼科医柴田正二、大阪大学医学部付属病院眼科医真鍋禮三、天理病院眼科医永田誠らを時をおかずして訪ねて、原告裕明の両眼について受診していること、当時近隣の県立こども病院をはじめとし、地理的に転医可能な関西地方にある天理病院、関西医科大学付属病院等において、眼底検査、光凝固法を施行して良好な成績を得ていたこと、これらの病院は他院からの転医も受入れていたことは、前記認定のとおりである。

以上の事実に照らすと、被告において前記説明義務を尽していれば、原告裕明は原告嘉明らに連れられて速やかに眼科を受診し、県立こども病院ないし天理病院等のしかるべき専門的医療機関に搬送されて、光凝固法の施行を受けることができたと推認され、その結果、現在唯一の治療法として一応の有効性が認められている光凝固法の施行により、大多数の奏効例と同様に、両眼失明という最悪の結果を免れることができた蒼然性は高いものと推認される。

もつとも、本症のII型については、予後が悪く、光凝固法を施行しても、本症の進行を阻止することができず失明に至る症例も少なからずあることは、被告主張のとおりであり、前掲乙第五三号証、第八七、八八号証によれば、II型は本症発生から一週間以内に網膜剥離に至るという急激な臨床経過をたどり、光凝固法の施行適期を逸することが多く、また光凝固法を施行しても、その約三分の一は失明に至り、他は軽度ないし重度の瘢痕を残すことが認められる。しかしながら、右証拠によれば、II型はそのほとんどが生下時体重一〇〇〇グラム以下の全身状態の不良な未熟児に発症し、その発生頻度は本症の症例の一割にも満たないものであること、また重度の瘢痕期になつた症例をみて、本症のI型の進行例か、II型あるいは混合型であるかを判断することはできないことが認められるから、被告において、生下時体重一三二〇グラムで一般状態も良好な原告裕明が本症のII型であり、かつ、光凝固法を施行しても失明を阻止することができなかつたことを立証しない限り、原告裕明は適期に光凝固法の施行を受ければ、大多数の奏効例のように両眼失明を阻止することができたものと推認するのが相当である。

もつとも、証人真鍋禮三の証言中、原告裕明は本症のII型と考えられる旨の供述部分があるが、同証人の診察時にはすでに出生後約三か月を経過しており、臨床経過も不明で、前記のとおり重度の瘢痕期の段階での判別はできない以上、直ちに右供述を採用することはできず、他に原告裕明がII型であつたことを認めるに足る証拠はない。

そうすると、被告の前記説明義務違反と原告裕明の両眼失明との間には、不確定要素の入る余地を否定することはできないにせよ、その相当因果関係は一応これを肯定するのが相当である。

五  被告の責任

以上の認定事実によれば、被告は原告裕明、同嘉明、同寛子に対し、前記説明義務違反により原告らに与えた損害について、診療契約の不完全履行の責任を負わなければならない。

しかし、原告香織は原告裕明の姉(本件当時一才)ではあるが、原告香織と被告との間に原告裕明の診療契約が締結されたことを認めるに足る証拠はないから、被告は原告香織に対しては債務不履行責任を負うことはない。また、仮に同原告が不法行為責任を主張しているものとしても、原告裕明の失明の程度では、未だ原告香織に固有の慰謝料請求権を認めることはできないから、同原告の被告に対する請求は失当である。

第四損害〈省略〉

第五結論〈省略〉

(裁判官 中川敏男 坂本慶一 上原理子)

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